弊社テキストの複製物・翻案物の流出に関するご注意!




2008.12.15

 最近、大手予備校の池袋本校にて、同校のゼミ講師(弊社テキストを活用して合格した弊社の元受講生)が、弊社のテキストの複製物・翻案物を配布し、この模倣テキストを用いて講義をする事態が発生いたしました。配布されたテキストは、キーワード凝縮レジュメの模倣テキスト、答案構成パターンレジュメの模倣テキスト、および講義ノートの模倣テキストです。問題のゼミは、これらの模倣テキストの使用により、前期5名から後期27名へと受講人数が急激に拡大いたしました。
 この事態を放置するわけには参りませんので、弊社は、これらのテキストの著作権に基づき、本件について厳正な対処をさせて頂きました。

 弊社は、今後もこのような複製・翻案に対し、直ちに厳格な対応をする所存です。

 弁理士を目指される以上ご存知かとは思いますが、上記行為は著作権法第21条の複製権侵害、および著作権法第27条の翻案権侵害に該当し、著作権法第119条1項の罪にあたります。
 また、このような行為に対して、弊社は、民法709条に基づく損害賠償請求権、著作権法第112条第1項に基づく差止請求権および同第2項に基づく廃棄請求権を行使すること、著作権法第119条第1項に基づく侵害罪の告訴をすることができます。
 そして、上記の罪は、弁理士法第8条第3号に規定された弁理士の欠陥事由に該当し、弁理士法第24条第1項第3号により弁理士登録抹消の対象となります。

 このような行為は、犯罪になると共に、その人自身の尊厳を傷つけるものです。
 私は、このような行為で人間性を傷つけて欲しくないと思っています。
 例え軽い気持ちであっても犯罪であることに変わりはありませんので、今後も弊社のテキスト等を無断で複製・翻案する行為、インターネットで掲載等する行為に対して、弊社は法的措置も含めて厳格な対応をさせて頂きます。
テキスト等の無断複製・翻案・インターネット掲載等をなさらないように、よろしくお願い申し上げます。


                                                  株式会社凝縮塾
                                                  代表取締役/弁理士 西原 広徳

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