平成24年弁理士試験向け法改正に対応

「特許法等の一部を改正する法律案」、平成23年6月3日に公布されました。施行日は、特許法については公布日から1年以内、不正競争防止法については6ヶ月以内で、具体的な日付の 公式の発表は当分ないようですが、平成24年弁理士試験では改正条文での試験となる可能性が大です。
現時点で提供している当塾の全ての講座は、平成23年試験向けの法改正に完全対応しております。
次の講座については、平成23年4月以降に受講された皆様に、平成24年試験向け改正対応資料をお送り致します。
平成24年試験向け改正対応資料は、施行日等が明確になった後に作成・配布致しますので、今しばらくお待ちください。

 凝縮基礎短答講座
 凝縮論文対策講座<本編>
 定義趣旨凝縮講座

  

※各種パック(合格一直線パック、凝縮必須パック、論文集中パック、論文フルパック、口述対策パック)のお申込みでも上記講座について改正対応致します。
  ※その他の答練等は、開講時期に応じて、適切な段階で改正対応した問題・解答を提供致します。

平成23年6月3日

※凝縮論文対策講座<本編>の改正対応資料は、既に完成し、配布しております。
今後ご注文の方には、改正対応資料と共に発送致します。
他の講座についても、順次対応資料を作成し、発送致します。

平成23年改正予定の概要

特許法の一部を改正する法律案の概要は、次のとおりです。

実施段階への対応

ライセンス契約の保護強化

安定的な事業継続のため、実務上困難なライセンスの登録をしなくても、第三者からの差止請求等に対抗できることとされます。

出典:経済産業省発表資料より

研究開発段階への対応

共同研究・共同開発の成果の適切な保護

 

研究開発の成果を適切に保護するため、共同発明者の一部によって特許権が取得されてしまった場合などに、発明者等が特許権を自らに返還請求できる制度が導入されます。


出典:経済産業省発表資料より

紛争処理の迅速化等

審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

 

紛争処理の迅速化のため、出訴後に特許権の内容が変更されることにより、事件が無駄に裁判から審判に差し戻されることを防ぐ改正がされます。


出典:経済産業省発表資料より

再審の訴え等における主張の制限

安定的な事業活動のため、特許権侵害訴訟の判決確定後に特許の無効審決が確定した場合等の再審を制限し、紛争の蒸し返しを防ぐ改正がなされます。

審決の確定の範囲等に係る規定の整備

権利内容の迅速な確定等のため、特許権の有効性の判断等を特許権の一部(請求項)ごとに行うための規定が整備されます。

紛争処理の適正化

無効審判の確定審決の第三者効の廃止

紛争処理の適正化のため、確定審決の当事者等以外の者による同一事実・同一証拠に基づく無効審判請求が認められます。

料金の見直し

特許料等の減免制度の拡充、意匠登録料の引下げ

中小企業や大学等に対する特許料の減免期間が3年から10年へ延長されるとともに、対象となる中小企業の範囲が拡大されます。また、11年目以降の意匠登録料が半減されます。


出典:経済産業省発表資料より

国際出願手数料の引下げ

中小企業等の国際展開を支援するため、国際出願の調査手数料が引き下げられます。

手続の見直し

発明の新規性喪失の例外規定の見直し

学会での発表など、発明者等により公表された場合であれば、その公表態様を問わず、発明が公になった後でも特許権を取得し得ることとされます。

出願人・特許権者の救済手続の見直し

出願書類の翻訳文提出や特許料等追納の期間徒過に対する救済要件を緩和する。

商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止

権利を早期に取得できるようにするため、商標権が消滅しても、1年間は他人による登録を排除している規定を廃止する。